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会社法施行規則150条
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(決算報告)
第百五十条 法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
一 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
二 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
三 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
四 一株当たりの分配額(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式一株当たりの分配額)
2 前項第四号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一 残余財産の分配を完了した日
二 残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額
条文ですが、清算結了時の報告にあげるべき事項です。- (2008-06-27 13:50:31)
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独立行政法人福祉医療機構の抵当権抹消の資格証明書
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知らなかったのでメモ(事務所用)
独立行政法人の資格証明書について
福祉医療機構(旧:年金福祉事業団)の抵当権抹消について、その理事長の資格証明書は不要でした。登記も完了した。
住宅金融支援機構(旧:住宅金融公庫)の抵当権抹消は、理事長、または代理人(この辺りだと名古屋の事務所の代理人)の資格証明書が必要。
住宅金融支援機構について、住公から機構への抵当権移転は資格証明書不要。
- (2008-06-23 15:56:25)