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農地法3条許可要件
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農地法3条の許可要件は、下記のとおり(地域差はあります)
1.既存するすべての農地を,自ら耕作していない。耕作放棄地がある。
極端に農地の立地条件が悪く,その地域の農家の常識から考えて,耕作が困難な場合を除きます。
2.所有する農地の中に,貸し出ている農地がある。
やむを得ない理由がある場合は,除きます。
3.違反転用をしており、是正指導に従わない。
4.常時耕作をしていない。
通常,年間150日以上の農業従事日数が必要です。ただし,某市の場合には,その農家の事情も考慮し,最低60日以上で認める場合もあります。
5.農業経営面積が,5反(50a)未満の場合
買主(借主)又は,その世帯員のの取得後の農業経営面積が,下限面積の5反(50a)未満の場合。- (2009-02-25 11:16:43)
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代表者の死亡(2人役員有限会社)
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①有限会社で
②取締役が2名、内1名が代表取締役
③代表取締役は、取締役の互選ではなく、株主総会で選任する定款の規定
上記の場合、代表取締役の死亡により残った取締役に代表権があるのかどうか。
上記③の規定は、代表者以外の取締役の権限を制限する規定と考えられており
残った取締役について、当然に代表権はないので、取締役は1名しか以内のだけれど
代表権を附与する株主総会が必要と考えられる- (2008-09-02 14:55:21)
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オンライン申請で登録免許税を代理人に還付
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NSR2という司法書士同士の非公開の会議室からの情報です。
オンライン申請でかつ納付もオンラインで登録免許税を払いすぎたり、登記申請を取り下げた場合、実際に登録免許税を立て替えている代理人司法書士には還付されず、申請人に還付されることになる。そこで、申請人から還付された税金を代理人が受け取ることになるのが通常のケースなんだけど、面倒。
そこで、直接代理人に還付される方法。
委任状に「代理人の口座に還付する」と記載し、還付請求すればよいそうだ。
登記申請の委任状でよいのかどうかわからないとも書かれているが、税務署に回っていくことを考えると、現実に還付する必要が出たときに別に委任状をもらった方がよさそう。
さらに、印鑑証明書など別の書類を要求されるかは、NSR2にも記載がなく、いまのところ不明。
還付請求の書式はこちら- (2008-07-15 13:45:27)
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振り込め詐欺救済法に基づく公告-トップページ
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振り込め詐欺救済法に基づく公告-トップページ
本年6月21日から施行された上記法律に基づく口座等の公告と説明のページです。- (2008-07-14 10:03:47)
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マンション所有者(ディベロッパー)の表題部の変更
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分譲マンションにおいて、表題部所有者として登記されたディベロッパーが、各室の分譲前に社名変更や、本店をしたときに、①表題部所有者の表示変更登記が必要となるか、または②新所有者において保存登記申請時に承諾者たるディベロッパーの変更を証する書面を添付して登記出来るかが問題となる。
不動産登記法31条は表題部所有者の表示変更はその所有者から申請しなければならないとなっているので、上記①かと考えたが、【某】法務局に電話照会したところ1時間ほどして来た回答は、明確な根拠があるわけではないが、②でよい、との回答であり、今月中にその申請を予定している。
- (2008-07-03 13:40:07)